メニュー

放射線漏えい検査実施義務について:リニューアル版(DSS:Q&A)

[2011.05.05]

 【放射線漏えい検査実施義務について

 

解説

放射線に関する考え方は今回の震災による原発事故で誰もが再認識をしている。医療機関も同様である。職員も放射線に関する内容に敏感になっている。レントゲン設備のある診療所では漏えい検査については開業後も再検査、保管について確認が必要といえる。  

 

Q.放射線漏えい検査については、医療法で6か月に1度はレントゲン設備に対して漏えい検査が必要と なっているが、実際はどうなのでしょうか?開業して3年になりますが当初開業時の1回しか 実施したことがありません。漏えい検査を実施してないことが判明した場合、保健所からの罰則指導など何かあるのでしょうか? 

 

A.医療法ではレントゲン設備に関する漏えい検査については6カ月を下らない範囲で実施 しなければならない義務があります。漏えい検査結果については、自主管理し保存していなければなりません。よって実施していない場合には指導等が考えられます。管轄保健所では機会がある度に医療機関に対し、漏えい検査を実施するようにインフォメーションを行っているが、すぐに各医療機関に確認に来ることはないと現在のところは考えられます。

漏えい検査を実施していないことが判明した場合には、医療法で定められているので実施するように指導されることは間違いないとも判断できます。義務である以上、何か起きた場合には管理責任が発生するので、漏えい検査についてはきちんと実施していかなければなりません。しかし、多くの診療所が実施していないことも実態といえます。

放射線漏えい検査1回当り5-6万円前後の費用がかかります。放射線漏えい検査会社については、導入レントゲンメーカーからの紹介が安心でよいと考えられます。  

 

HOME

ブログカレンダー

2024年4月
« 9月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME