保険証を忘れて受診、預り金処理期限を過ぎて来院、自費扱いしてよいか?(Q&A)
【保険証を忘れて受診、預り金処理期限を過ぎて来院、自費扱いしてよいか?】
≪解 説≫ 医療機関へ受信する際に、保険証を忘れる人はなくならない。 その処理については、各医療機関によって異なる。 自費扱いが法的には当然であるにも係わらず、患者さん側には その認識はないといってよい。 無保険者も増加する中、患者さんをなくさないよう納得できる 対応ができるように準備しておかなければならない。
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Q,患者さんが保険証を忘れて受診、預り金処理し2週間以内に保険証を提出し 清算するように伝えた。患者さんは2週間を過ぎて来院し保険証を提出し清算を 求めたが、期限を過ぎたので自費扱いになると伝えるとそれはおかしいと逆に クレームを受けた。どう考えるべきか? |
A,基本的に保険証を忘れての受診は、保険証を持っているのかどうか確認でき ないため自費診療となる。よって今回の場合でも自費として取り扱うことは法的にも 特に問題とはならない。患者さんは自費で支払その医療費を健保組合等に直接 請求することが可能となっている。 しかし、保険証を忘れた場合の対応は、各医療機関で異なることが多い。 病院規模ではそれぞれ一定の処理方法を取っていると考えられるが、 診療所では、大まかルールを作成してはいるが患者さんによって対応して いることも事実といえる。 保険証を忘れた患者さんに対して受診前の注意事項として案内を作成し
・通常は自費扱いになること ・本日の受診について自費扱いとして費用はいただくことになる。 ・一定期間までに保険証の提出がなければ自費扱いになること。 (長くても1ヶ月以内) ・一定の期限を過ぎて来院清算する場合には自費清算となる。 (健康保険組合等に掛かった医療費を直接請求する方法がある。) ・月に1回は必ず保険証の提出確認が必要であること。
等を確認していただいた上で受診していただくようにし、清算時の トラブルを避けるようにすべきである。
国民皆保険と言いながら、無保険の状態の患者さんが増加して おり、平気で保険に入らない、保険料が掛かるからという人もいる。 医療機関として当然の対応も患者さんには全く通用しないことも 多いので予め説明確認が重要となる。
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