リニューアル記事【新型インフルエンザ感染による自宅待機】に対する休業補償について(DSS:労務)
【新型インフルエンサ感染゙による自宅待機に対する休業補償について】
新型インフルエンザ等新しい病気が流行した場合、職員に対する休業等の処置は非常に難しい。
職員はこれまでのインフルエンザに罹り、休暇を取る場合には、原則本人が有給を利用するか
またはしなければ欠勤扱いが基本である。
今回の状況をふまえて労働基準監督署に質問をしたところ次のような回答があった。
「職員の家族が新型インフエンザに罹った場合、1週間程度発症しない確認が
取れるまで自宅待機してし欲しい」と指示した場合、
「職員の給与はどのような扱いにすればよいのでしょうか」と監督署の職員に質問した
ところ、厚生労働省の見解は、「60%の休業補償をしなくてはならない」とのことであった。
これはパートさんにも適用されるとのことである。
なかなか難しい判断であるが労働基準法に違反しない対応が必要であることを
忘れてはならない。「ノーワークノーペイではない。」
今後新たな病気が流行(鳥インフルエンザ等)新型インフルエンザが発生した場合、
厚生労働省による新たな判断が出る可能性もあり、日常からその場合に
どのような対応方法が適切が調べておく必要がある。
給与支給については、労働基準監督署に確認をすることも重要といえる。