決算期ではないが経営が悪化理事報酬を減額したいが可能でしょうか(DSS:会計Q&A)
[2011.04.07]
【医療法人経営悪化によるの理事報酬の減額について】
Q、診療所の医師の交代により診療報酬が20%程度減少した。今まで通りの理事報酬でいくと医療法人自体の経営に影響がでる。理事報酬を減額したいが税理士より難しいアドバイスされた。このような状況でも理事報酬の減額は認められないのか? |
A,法人税法上役員報酬は定期同額給与であれば税法上損金として落とせるというルールがあります。その定期同額給与の要件は、 ・支給時期が1か月以下の一定期間ごとである。 ・支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること よって資金繰りが苦しいからとか業績が厳しいという単純な理由だけでは減額が認められないケースがある。認められるには、 ・財務諸表が相当悪化した。 ・倒産の危機の瀕している。 ・経営悪化により株主、債権者、取引先等の関係上理事報酬を減額せざろうえない。 等の理由が必要となる。よって減額する必要性を如何に客観的に証明できるがが重要となる。理事会議事録を残すなど証明できる状況が必要である。 |