デイケアの人材登録申請(変更)と介護保険請求の関系(DSS:Q&A)
[2009.07.08]
Q,デイケア担当の非常勤の理学療法士が1年勤務する契約で働き始めたが勤務開始して2週間で退職した。登録手続きをまとめて行おうとしててたため登録が完了する前に退職したので短期間の退職ということもあり事務担当者が登録をしなかった。この場合その理学療法士が実施した個別リハビリについての算定しても問題はないのでしょうか。
A,デイケアの算定については原則として登録したものでなければ業務に従事してはならない。よってこのケースでは原則として登録していなければその理学療法士が行った個別リハビリの算定はできない。算定する場合には都道府県の担当部署へ相談し、遡っての理学療法士の登録変更を行うことが必要となる。登録しなければ算定は不可となり不正請求となることを知っておかなければならない。