介護事業者指定取消処分(DSS:介護)
[2009.07.02]
某居宅事業所及び居宅事業所薬局が指定取り消し処分を受けた。その処分理由について掲載する。
[運営基準違反] ・サービスの提供の際し、重要事項を記した文書を利用者に交付し説明を行わず、開始の同意を得ていなかった。 ・サービスの提供に際して、利用者が負担すべき額(自己負担額)の支払いを適正に受けていなかった |
[不正請求] ・薬剤師が薬学的管理指導経過うを策定していなかった ・薬剤師が利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行っていなかった。 ・薬剤服用歴において内容等の記載が極めて不備であった。 |
この事業所は5月31日をもって指定取り消しとなった。法の目をくぐりぬけるというようなことは通用しない。各事業所は規則や基準順守を当然ではあるが守らなければ厳罰な処分が待っている。 その処分も短期間で行われるので事業の品格が問われていることを忘れてはならない。