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医療法人分院院長の有給付与について:リニューアル版(DSS:運営)

[2011.04.18]

医療法人分院院長の有給付与について:宗和メディカルオフィス

医療法人が分院(サテライト)を開設するケースが増えている。

就任する院長も働く姿勢は、人によって考え方が異なる。

雇われていると割り切って休み等を他の職員同様に要求してくる例も

あれば、患者さんに迷惑かけないようにと極力休みを取らない医師もいる。

 

労働基準監督署では院長(管理者)に対する有給付加については、

原則として他の職員と同様に有給休暇を与えなければならない

理事であり役員報酬として給与を支払っているからといっても

分院に関するすべての権限を与えられているケースは少なく、

実態は理事長から雇用されている職員と同様であるという判断である。

 

雇用契約時には学会や特別休暇についての確認をするが、

有給を他の職員と同様に付加する場合には学会等については

有給扱いすることが望ましい。

就業規則に院長(理事)に対する休暇について決めておくことも一つ方法である。

基本的には他の職員同様申請制にするなど管理するには工夫が必要となる。

 

診療所の院長だからと休暇については考慮してもらえるだろうと

雇用側に配慮してもらえるだろうと考えているとそうはいかない。

 

有給の権利を主張された場合には雇用側は原則として受け入れなければならない。

院長として採用、理事に就任、それなりの権限を与えるには、それに対する代償も必要となる。

雇用契約書を交わす場合には十分その点について考慮し契約書に盛り込むことが

説明納得してもらうことが重要である。  


                                       

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