【退職後の傷病手当金、申請相談について】(DSS:トピックス)
●8/4(金)【退職後の傷病手当金、申請相談について】
病気治療のため急遽10日で退職、治療3ヶ月後、傷病手当金の申請相談に来院。毎年院内で実施している職員検診で、病気が見つかりその治療のためと当初は1ヶ月後の退職を希望していたが、急遽治療のためと10日で退職。3ヶ月後突然新聞の切り抜きを持って来院、退職後も傷病手当金もらえるという記事である。内容を確認すると傷病手当金の受給要件は、
≪前提:1年以上被保険者であること≫ 1.業務外の疾病または負傷によって療養中。 2.労務不能である。 3.4日以上仕事を休んでいる。 4.給与が支払えない。 |
これに該当し、さらに待期期間が連続して3日以上なければならない。今回の場合には急に退職したため、待期期間が1日しかないので2日間をなんとかうまくやって欲しいとのことであった。傷病手当金の額は標準報酬日額の3分の2であり、月額が30万円なので日額は1万円となり、傷病手当金は日額6,667円、1ヶ月約20万円、退職後最長で、1年6ヶ月間トータルで360万円が支給される。
気持ちとしては十分に理解できるが、自分で急遽退職したことであり不正はできないと言って断った。前職員は再度「なんとかお願いできませんか」と頼んできたが「無理です」と回答、 病状を話して、アルバイトできるようであればよろしくといって帰っていったが不正は当然できない。またここだけクリアできればと依頼に来る職員も? である。しかし、社会保険の制度を詳しく知っていればその時にアドバイスできたかもしれない。病気等で退職する場合には制度等の確認をして職員にアドバイスすることも必要とではないだろうか。