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【新型インフエンザ欠勤に関する労働基準監督署の考え方】(DSS:労務)

[2011.02.01]

 【新型インフルエンザ欠勤に対する労働基準監督署の考え方:2011

新型インフエンザについては以前ほど部門として休みをとるような取り扱いはしなくなってきた。すでに一般の風邪やインフエンザの取扱いと同様でとなっている。新型インフルエンザによる欠勤の取扱いは、通常の欠勤扱いかまたは本人申請による有給扱いとなる。

しかし、一人目の発病者が出た場合、周辺の従業員に対する感染を防ぐために一定期間の休職を指示した場合、医療機関の休職するよう診断された日数より長くなる場合にはその長くなった日数分については休業補償をしなくてはならない。

また健康保険に加入している場合には、一定期間の診断書が発行されれば傷病手当金の対象となる場合もある。感染が広がらないような職場の衛生上の対策も重要といえる。

雇用する側としてもトラブルがないよう休職を求める場合には診断書を提出を求めるのも一つの方法ではないだろうか。診断料の負担(一般的に5,000円程度)についても検討が必要といえる。

 

 

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