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運転業務委託会社との事故トラブル(DSS:トラブル)

[2009.07.17]

某介護施設でデイケア運転業務についてK会社に委託をしていた。車いす用昇降機の作業中に運転手と施設職員のお互いの不注意と考えられる事故が発生し、施設側の職員が骨折した。その事故の処理をめぐって施設側は、K会社の責任で保険の処理してほしいとの話をしたがK会社は労災事故扱いとし施設側での処理を希望してきた。K会社はその処理について上司も来院せず現場レベルの担当者任せである。お互いに話合いができる感じではなかったので文書にて事故についての処理について回答するように依頼したところその内容は施設側の担当者の聞き取り調査も行われず8対2で施設側の担当者が悪いとの見解を出し、K会社の保険利用はできない出せるとすれば見舞金の5万円のみであり、施設側で労災または保険を使用して処理すべき内容であるとの書面を出してきた。施設側としてはこのような書面を出してくる会社とは今後よりよい信頼関係で業務を継続させることはできないと契約解除することとなった。このように道路上の事故でなく操作上の事故も発生すること考えておかなければならない。よって運転業務ついてはその業務内容について再確認し、このような事故が発生した場合の処理方法について確認しておくことが必要となる。また契約書を交わす場合にもその内容について弁護士に確認してもらっておくことが重要といえる。運転業務委託についてはその会社にはプロの事故処理担当者がいることを知っておかなければならない。

 

 

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