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短期の有期労働契約を更新した職員の退職について(DSS:雇用Q&A)

[2012.02.02]

【短期有期労働契約を更新した職員の退職について】

Q.医療事務の主任を採用したいと募集を出した。35歳の男性の応募があったので能力等でのトラブルを避けるため当初1ヵ月の雇用契約後正社員として採用するか結論を出すという条件で採用。しかし、1ヵ月で判断できなかったので更新を2度行い、結果として知識や技量が伴わないということで期間満了で雇用止めとなった。当初1ヵ月(30日)契約だったので雇用保険に加入してなかったが本人より雇用保険に加入させて欲しいとの申出あった。どのように対応すべきでしょうか?

 

A,雇用保険に関しては週の労働時間や日数が一定以上であれば31日以上の雇用が見込まれた時点で雇用保険に加入しなければならない。よって今回のケースでは少なくとも1回目の更新時に雇用保険に加入しなければならない。その結果本人の申し出が無くても雇用保険に加入することが義務付けられていることになる。

また退職に関してであるが3回の更新をしていないので期間満了で退職して頂くことは可能であるがきちん雇用契約上の更新できない理由に該当しているがどうかの確認を本人にも理解してもらっておくことが後程トラブルにならない大切なポイントといえる。

 

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