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朝勤務前の時間時給が欲しいという?こんな職員どうしますか?(DSS:サポート)

[2011.04.21]

朝勤務前の時間、時給が欲しいという?こんな職員どうしますか?】

職員にはいろんなタイプがいる。社会常識の線で考える人もいればそんなことまでなぜいえるの?と思うような職員もいる。面接時には全くそのようなそぶりも見せず一生懸命働くというが勤務開始後、試用期間も過ぎるとさまざまな要望が出てくる。とんでもないと思いながらもうまく話さなければ辞めたいなんて平気でいう職員は少なくない。自分の業務能力よりもうまくお金を稼ぎたいと思うことしか考えない人材もいる。

Aクリニックでは事務職員をパートで雇用した。勤務は朝8時30分からである。「朝何時に出勤すれば良いですか」との質問に「10-15分前までに出勤して準備してもらえればよいですよ」返事をした。「わかりました」といって翌週より勤務を開始した。

そして半年が経過、出勤や残業に対しても特に問題は発生しなかった。パート職員2名で受付を回していたが、パート職員が1名退職するのと受付業務も忙しくなってきたの常勤職員を採用することとなった。常勤職員を採用し2日目、パート職員より相談があった。「朝8時30分からの契約になっていますが、朝出勤する時はいつも8時15分頃に来てるのですがその15分時給はもらえませんか?私はパートだし、時給なので」とのこと。

今まで全くそのような話もなく何も言ってこなかったのに突然の相談内容にびっくりしてしまった。「15分前に出てきなさいといってないのでそこまで時給の対象にするつもりはないですよ。」と返事をすると不満そうに「そうですか、でも掃除しているんですが?」と食い下がる。嫌な雰囲気に「内容を検討して再度返事します。」と話した。

この内容について労働基準監督署に相談してみた。するとまず担当官は、「お互いの話し合いですね」とのことである。しかし、雇用側として社会通念上は、時給を支払う対象でないという考え方強い。「もし支払わなかった場合どうなるのですか」と聞いてみた。

基本的に 

・雇用側がきちんと時間および業務管理しなければならない。

・仕事をしているのかしていないのか実態を把握する。

・タイムカードを打刻させているのであれば時給契約の場合に打刻してから業務をしていると主張されれば雇用側がきちんと管理をしていない場合には、時給は支払わなくてはならない。

・業務上必要な制服に着替える時間も厳密にいえば労働時間となる。

・時間を指示したのであれば支払わなくてはならない。

 

 ということを説明された。そのように主張されないためにはタイムカードを置かないのも方法であるとのこと。(これは受け入れずらい)よって担当者からのアドバイスとして8時30分からスタートするのでそれに間に合うように着て準備してください。というのであれば社会通念上として時給発生の対象とならないのではという内容であった。

今まではこのようにしてきたから大丈夫だろうと考えていると労働基準法上はそうはいかなくなる。しかし、このような職員ほど仕事もできないことが多い。このような考え方であるならば小さいクリニックといえども徹底的に時間管理をしなければならないと考えるようになる。15分間どのような仕事をしたのか届出も必要といえる。払うべきもの払うし、仕事もきちんとしていただくことが重要といえる。採用前にわかる方法ないかななんて考えるが難しい。できればこのような人材は採用したくない!

 

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