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人身事故で職員が遅刻した、給与でどのように処理すればよいでしょうか(DSS:Q&A)

[2011.01.28]

人身事故で職員が遅刻した!給与でどのように処理すればよいでしょうか

Q,職員が人身事故の影響で遅刻してきた。Aさんは5分、Bさんは20分

と差がある。給与についてはどのように処理するのがだとうでしょうか?

 

A,労働基準法では、原則ノーワーク、ノーペーイであるので遅刻してきた時間分は

給与から控除しても問題はない。

よく実施されているのは、交通機関が出す遅延証明書を持参する場合に

限って遅刻扱いとしない方法である。その場合、遅刻時間も上記のように

人によって異なることが多いので一定の時間、例えば遅延証明時間までか

遅延証明時間+10分までは認めるなど一定の制限を決めて遅刻扱い

としないという方法である。

また交通機関が何らかの状況で遅れた場合、30分までは遅刻としない

という方法を取っている例もある。

周辺の状況や立地等を含めて一定の基準を決めておくと良い。 

どのように取り扱うかは、基本的には雇用側の裁量である。

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