こんな社会保険労務士には要注意?(DSS:労務)
【こんな社会保険労務士には要注意?】
某クリニックで試用期間終了後の契約更新時に雇用条件でお互いの意見があわなくなった。クリニック側としても労働条件が悪くなったわけではないと契約内容を変更する気はない。職員に対してその契約内容が了承できないのであれば契約更新できないとの意向を伝えた。すると風邪で話せないので1週間延ばされた。
話し合い時にまず社会保険労務士に相談したことを伝えられ要望を出された。
・給与の話し合いを録音して良いか
・給与交渉時に社会保険労務士を同席させて良いか
・募集時(チラシ広告)の条件と異なる
とのことである。
このようなこと社会保険労務士が指導するのかとびっくりした。労働基準監督署に確認すると
・録音については拒否してもかまわない
・社会保険労使の同席についても拒否してかまわない。
・このような個別の給与交渉については社会保険労務士の
行為を逸脱しており弁護士の業務となるので業務違反となる。
・募集時の広告と採用時の給与が異なっても違反とならない。
ということである。
職員も社会保険労務士といえば雇用側がびっくりすると思って高飛車にでてきているがこのような社会保険労務士に相談するとその職員自身が最終的に被害を被ることとなる。雇用側もきちんと契約をすることは大切であるが、相談する社会保険労務士も選ばなければならない。