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【診療費の時効】について №47(DSS:トピックス)

[2010.02.13]

2/13(土) 【診療費の時効について】:

 治療費の未収やレセプト請求漏れについて調査をしたところ回収や請求していない場合には時効があることを知っている医療機関はどの程度あるのだろうかと数人の先生にお聞きしたところ正確な答えは返ってこなかった。そこで調査したところ未収金や請求漏れについては3年で時効が成立し、1円も支払わないで3年経過するとその債権(治療費)はなくなることがわかった。3年間もそのままにした置くことはないだろうがその事を職員に確認しておく必要はある。また交通事故等の自賠責の場合には2年、任意保険の場合には3年で保険会社に対する請求も時効となる。せっかく診療した行為が、少しでも無駄とならないように十分注意してチェックさせなければならない。

 

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