メニュー

【医療法人承継の注意点:理事構成】について:リニューアル版(DSS:Q&A)

[2011.02.16]

 医療法人承継の注意点について

医療法人を経営している友人の医師より個人的事情のためにどうしても

出身地へ帰らなければならない。閉院するよりも開業する気があるなら

引き継いでくれないかと依頼があった。但し、引き継ぐにおいて理事構成や

理事報酬について条件があると言われた。

理事構成や役員報酬に対する考え方はについてどのようなことに

注意して引き継げばよいのでしょうか。

 

理事に関する条件

・.理事長に就任してもらいたい

・現状の理事に提示する給与を支払ってもらいたい

・週に1回外来をしたいのでそれに対する報酬が欲しい。

・役員構成は現状のままにして欲しい 

 

 A、医療法人は、原則的に一人一票であるため役員構成は重要なポイントとなる。

借入金の発生時など原則としてすべて個人保証しなければならない。

借入金やリースに対するリスクは理事長が第一順位として負わなければならない。

確かに患者はついているが診療内容等が変われば患者層も変わることが

当然であり、患者がそのまま全て残る確率は低い。

その様な点からも、経営の実権を掌握する事はリスクを考えると当然である。

よって実権を掌握できる3分の2以上は自分の意向に協力してもらえる人に

理事就任をお願するのが当然のことと言える。

そうでなければ 最悪の場合臨時理事総会で解任される可能性もある

 

今回の条件は。飾りとして理事長に就任することと同様の条件といえる。

直接関係のない役員にまで給与を支払うならば退職金として精算し

全て関係を終了するのが一般的である。

それをしない理由はどこにあるのかと言うとクリニックの実権を上手く掌握し

自分に都合のよい部分は利用したいと言うこととしか考えられない。

確かに苦労してこれまで経営してきただろうがこのような条件を考えると

決して経営が順調であったとは疑いたくなる部分が多い。

 

医療法人を継承するのであれば、その権利は全て金銭にて解決し、全て

自分の関係者で理事構成を行い経営していくのが一般的である。

このような承継にスペシャルで上手な話には要注意である。

良い物件ほど通常の取引が多いことを十分理解しておくべきである。

良い物件にはお金がかかることが一般的である。



HOME

ブログカレンダー

2024年4月
« 9月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME