【保険法】施行に伴う変更特則のポイント「保険金・給付金の支払時期」(DSS:保険)
【保険法改正による変更特則のポイント】
医療経営をしていく中で生命保険や損害保険との関係は重要である。平成22年4月1日より社会経済情勢の変化に対応して商法から切り離され、単独「保険法」が制定される。その中でいくつかの点が新設、改正、変更され、施行されることとなった。ここでは、今までは規定されていなかった「保険金や給付金の支払い時期についての規定」が新設されたので紹介したい。
《平成22年3月2日以降に請求をした場合から適用》 【保険金・給付金を支払う場合の確認書類】 ① 支払事由発生の有無 ② 免責事項の有無 ③ 告知義務違反の有無 ④ 責任開始前がん診断確定の有無 ⑤ 重大事由・詐欺・不法取得目的の有無 ↓ 《支払期限》 請求書類が保険会社に到達した日の翌日から45日を経過する日
《上記書類①-⑤の確認書類に特別な調査や紹介が必要な場合》 ↓ 《支払期限》 請求書類が保険会社に到達した日の翌日から60日、90日、 180日を経過する日のいづれか |
この「保険法」施工に合わせて保険の内容を再検討することが必要と言える。保険金受取人の変更や死亡、受取人による保険契約の存続(差押債権者等解約通知に関する)等、などの変更もあるので、保険会社に確認し十分に理解しておくことが必要である。