確定申告対策【年末までに出来る個人開業医の節税対策:パート2】2010年(DSS:会計)
【確定申告対策:年末までに出来る個人開業医の節税対策パート2】
個人開業医のための節税対策として前回は小規模企業共済と小額減価償却資産の購入について紹介しました。今回は医療機器の特別償却と電子カルテ導入について紹介します。詳細につきましては顧問税理士、税務署にご確認ください。
1.医療機器の特別償却の利用
青色申告を提出する個人で医療保健業を営む者が2011年3月31日までの間に次の医療機器を取得し、医療保健業の用に供した場合、その供した年の償却費して必要経費に算入できる。
取得価額が500万以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品 14/100 人工呼吸器、シリンジポンプ、新型インフルエンザ対策装置 20/100 生体情報モニター、生体情報モニター連動ナースコール、自動錠剤分包機、 注射薬自動払出機、医療情報読取照合装置、調剤誤認防止装置、 分娩監視装置、特殊寝台 20/100 |
2.電子カルテ導入(中小企業投資促進税制を利用して)
平成24年3月31日まで2年間延長
青色申告を提出する個人事業者・中小企業(資本金1億円以下、従業員1000人以下等)が設備投資する際に優遇措置が受けられる税制。クリニックでもレセプトコンピューターや電子カルテを導入する際に税額控除や特別償却の優遇措置を受けられます。