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年俸制職員の退職時の給与清算(DSS:労務・人事)

[2011.04.28]

 【年俸制職員の退職時の給与清算

 

年俸制職員が退職することとなった。2年前の7月1日に就職し年収480万の雇用契約である。雇用契約で給与の支払方法については、年棒の1/12ずつ月給として支払うか他の職員に対する支払い方法と同様、 賞与に割り振って支払うかどちらかを選択 するように提案したところ、他の職員と同様に月給は年俸の1/16、賞与時に各の2/16ずつ支払う雇用契約を 締結した。

ところが、7月31日に対することになり、 「賞与は2か月分支給されるのか」と質問があっ た。このケースを労働基準監督署に確認をしたところ他の職員と公平になるように、「年俸を1/12で計算、賞与の対象期間に応じて計算、その差額を支給する」ことが通常であるとの指導を受けた。

他の職員と同様に賞与時に2ヵ月分支給後、退職願が提出され、9月末で退職した合には逆に返金してもらう必要が生じる

年俸制の雇用契約をする場合、給与支払いや退職時の清算方法については雇用時にきちんとした確認が必要である。

 

≪ポイント≫

・年俸制契約の場合の給与支給方法については13回以上で支払う場合には雇用契約に明示すること。

・他の職員と同様に賞与時に本人希望に応じて支払う場合には退職時期に応じて清算が必要。

・他の従業員と不平等にならないように支給することが大前提

 

 

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