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クリニック慶弔休暇の具体的設定方法について(DSS:労務)

[2010.09.10]

 【クリニック慶弔休暇の設定方法】

クリニックでは職員が少ないため慶弔休暇についての設定に悩むことが多い。病院並みの設定では業務に支障をきたす可能性もあるが全くないというのも労働基準法に規定がなく自由裁量とは言え全くないというのも職員の不満となりやすい。クリニックではパートを多く採用する可能性もあるのでそのパートについてもどのようにすればよいか困ってしまうことが多い。以上のような事を踏まえ基本的な慶弔休暇規定について作成したので参考とし、各クリニックで検討し設定してほしい。

 

【ポイント】

●クリニックでは常勤とパートについて対応を変え、常勤者のみを基本的に対象とする。

●常勤者については有給、パート者については無給で対応してもよい。

●時給で毎日勤務しているもので常勤と同様の勤務時間を業務している職員については常勤者と同様の慶弔休暇を与える。(週30時間以上勤務者を対象)

●クリニックは週休2日制の所が多いのでその点を考慮した日数設定とする

 

【慶弔休暇日数】

●本人が結婚する時 5日以内

●妻が出産するとき  3日以内

●配偶者・父母・子供の喪に服するとき 5日以内

●配偶者の父母の喪に服するとき 3日以内

●本人の祖父母、孫、兄弟姉妹の喪に服するとき 1日以内

●配偶者の祖父母、兄弟姉妹の喪に服するとき 1日以内

 

 

【申請方法】

●原則として事前に届け出なければならない

●事前承認を得られなかった場合には出勤後3日以内に届け出なければならない。

●休暇の利用は連続とし、期間内に休日が入った場合にはこれを含むものとする 

 

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