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パート職員採用時にどのようなことに注意して雇用契約書を作成すればよいか(DSS:Q&A)

[2009.11.21]

Q.事務のパート職員を採用するのだが、雇用契約書についてどの様な点を注意して作成しなければならないでしょうか 

A. 【パート職員の雇用契約時のポイント】 :勤務日数・時間・時間外・勤務変更についてパート職員の雇用契約は、有給休暇日数、雇用保険、社会保険加入との関係もあり、契約時間や契約日数は重要なポイントとなる。雇用契約書にできる限り幅広く業務をしてもらうために時間を日数多く契約した場合には、その時間や日数が有給付与日数(パートの場合契約時間によって有給として算定する時間が異なる)や雇用保険加入などを決定する基本的な条件となる。

よって、実態応じた最低の時間や日数で雇用契約書を交わし、時間外勤務や勤務できる曜日や時間を別に記載し雇用契約書を交わす方がよい。職員のよっては有給休暇の時間お取り扱いについて有給取得日の勤務時間によって異なる場合に不公平ではないかとクレームを言ってくるケースもあるが、労働基準法で定められているのでなんの問題も発生しない。パート職員との雇用契約については労働基準法を理解することで効率的に雇用契約を交わせるので労働基準監督署等に相談することもよい方法といえる。

ポイント

・雇用契約については勤務時間・日数は最低限度の時間で契約をすること。

・業務に関しては、基本的にレジ閉め等業務終了まで業務が行えることを確認し、時間外勤務の発生に対応できる人材を確保すること。

・有給休暇の取得等については、契約時間によって曜日毎に有給として算定する時間が異なることを説明しておくこと。

・パート職員の都合によって当初の雇用契約時間や雇用契約内容に変更が生じる場合には協議のうえ退職してもらうこともあること確認しておくこと。

 

 

 

 

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