メニュー

パート職員の有給休暇と休日(出勤しない日)の有給扱いについて(DSS:Q&A)

[2009.07.22]

Q 某クリニックよりパート職員から有給休暇をとる場合の1日の時間数の計算の方法雇用契約日以外を有給申請できるのか、正職員の休日等(出勤しない日)に勤務をすることとなった場合、緊急時に有給扱いで休むことができるのかと質問があった。

A パート職員の有給休暇については出勤日数による比例付与が原則となっている。その有給休暇の時間数については、雇用契約時の時間数となる。よてたとえば勤務時間が月曜日4時間、水曜日7時間、木曜日4時間、金曜日7時間であれば、月曜日と木曜日は4時間の有給扱いとなり、水曜日と金曜日は7時間の有給扱いとなる。

また正職員等の休日の希望でパート職員に出勤してもらうケース(パート職員も出勤しない日)ではその日に有給をとるケースが発生すればその日の勤務予定の時間数の有給扱いとなる。ただし、勤務を組む前に出勤しない日の有給扱いを希望されてもその扱いはしなくてよい。

パート職員の有給扱いについてはトラブルとなるケースが多いので雇用契約時の契約時間についてはおおよそではなく基本時間(必要最小限)を決めて契約することが重要といえる。

 

ポイント

・パート職員の雇用契約は勤務時間に応じた雇用契約書を交わすこと。 (必要最小限の時間で契約)

・パート職員の勤務時間や休日に変更が生じた場合には雇用契約書の変更を行うこと。

・パート職員の休日の有給扱いは勤務表作成前であれば有給申請があっても有給扱いしなくてよい。

・パート職員の休日に勤務を組んでその後その日を有給扱いする場合には時間数は勤務予定時間となる。 

 

 

 

HOME

ブログカレンダー

2024年4月
« 9月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME