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パート職員に対する有給付与について「リニューアル版」(DSS:労務)

[2010.08.01]

≪リニューアル記事≫ 

 【パート職員に対する有給付与について

常勤者の有給付与については労働基準法 にそって付与されるが、取得についてはクリニックの内部状況もあることから自由に有給が取りにくい状況もある。一方パート職員の場合には労働基準法で定められはいるが、パートだから自由に休めるという考え方のもと、有給を付与しないケースもみられる。労働基準法では、週5日、1日4時間勤務をしていれば6ヶ月後には常勤者同様に1年間に10日(1日、4時間として)の有給を付与しなければならない。

よって採用時の雇用契約書の基本労働時間が重要となる。9時から18時という労働時間を記載した場合、その有給付与対象時間は休憩時間を除いて8時間となるが、勤務する時間だけ9時か13時と記載した場合には有給付与対象時間は4時間となる。 クリニックにとってはパート職員の重要性は、病院に比べて非常に高い。以前に比べてパート職員は、派遣経験やさまざまな労務に関する情報(インターネット等)により有給付与、取得に詳しいケースが多い。職員とのトラブルを避けるためにも有給付与、取得方法について明らかにした方がよい。

Aクリニックでは、全員がパート職員であるため、有給を消化しない場合、2ヶ月に1回は希望を聞いて有給を取得 させている。その結果、Aクリニックのパート職員の勤続年数は平均5年以上と他のクリニックに比べて長い。有効にパート職員を活用したい場合、有給付与、取得も大きな手段となることを理解しておくことも重要である。

 

 【比例付与の対象者

1週間の所定労働時間:30時間未満+1週間の所定労働日数:4日以下

1週間の所定労働時間:30時間未満+1年間の所定労働日数:216日以下

 

 

 

 

 

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