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クリニック職員の時間管理について(DSS:労務・人事)

[2011.05.08]

 【従業員の時間管理

雇用する側と雇用される側を結ぶものは雇用契約書であるが、内容として基本的な労働条件以外は、時間管理についての具体的方法までは書かれていない場合が多い。また人材派遣の増加により、職員によっては1分の時間まで聞いてくるタイプの人もいる。また、有給休暇や慶弔休暇などについても労働者の権利として細かく聞いてくるケースや繁忙時には、その時期に合わせて職員を増員するよう求めてくるなど、クリニックにおける職員の労務対策や時間管理は年々難しくなってきている。

自分に有利な条件ばかり求める職員もいれば、そうでない職員もいる。雇用側としては、これまではこの程度であれば許容範囲として考えようと考えていても、細かく求められるほど厳しく 管理せざろうえなくなる雇用側の考え方などは全く理解していない。 トラブルを防ぐためには次のような点を工夫して時間管理することが必要である。

 

ポイント

・タイムカードを使用する場合は昼休みの管理ができるタイムレコ‐ダーを使用する。

・タイムカードのついて打ち忘れ等がある場合は必ず注意し、確認後サインをすること。 (サインのないもので時間外申請があっても認めない。)

・時間外勤務に関しては時間外申請書を提出させ必ず業務内容等を記入させること。

・できれば1カ月単位の勤務時間申請書を作成し職員に毎月記入させ提出させること。

・週の労働時間が40時間よりも少なくても基本労働時間は40時間としておくこと。

・一日の労働時間はできる限り8時間未満に設定し時間外対象にならないように工夫 (時差出勤等)すること。

・休日や祭日など緊急な場合にも出勤させることがある点については確認をとること。 

 

 

 

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