クリニック内でサプリメントを販売したいのですが?(DSS:Q&A)
[2012.01.21]
【クリニック内でサプリメントを販売したいのですが?】
Q,クリニック内でサプリメントを販売したのですが、医療法上問題にならないようするにはどうすればよいのでしょうか?
A,原則として医療法上診療所では営利目的に医療材料やサプリメント等の販売は禁止されている。販売する為には一部をきちんと区画してそこに別の入り口を設け診療所外の部分として保健所に届けた上で販売することは可能となる。入口が何処から入れるのかなど細かな規定もあるので保健所できちんと確かめる必要性がある。
また、診療所で医師が最初のみ実費でこのようなサプリメントがあるのでと勧める事は問題ないが、営利を目的に継続的に販売することは禁止されているので次回からはその販売会社から直接購入させるようにすることは可能といえる。取り合う内容にも十分留意をし保健所に相談した上で販売するようにした方が良い。