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クリニックを継承、職員も継続して採用。有給はどの様な扱いになるのか(DSS:労務Q&A)

[2011.07.07]

クリニックを承継した。職員も継続して採用することとしたが有給等はどのような扱いに?】

Q,院長の病気による引退ということで医療機器会社の紹介で急きょクリニックを承継することとなった。職員もとりあえずそのまま継続して採用することとなった。給与についてはそのままの給与で採用することとなったが、有給等その他の労働条件についてはどのように対応すればよいのですか?

A,クリニックを承継する場合にその承継する契約条項に職員給与や労働条件を引き継ぐという項目があるのであればそのまま有給等については引き継がなければならない。今回はそのような契約はなく、ただ単に職員をそのまま採用するという場合には、新規開設と同様の対応を取れば問題はない。よって有給休暇の付加や賞与、その他の労働条件も新たな契約として雇用契約を締結すれば問題はない。有給については、採用から6ヶ月後に付加することでよい。

 

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