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院長先生耳より情報「就業規則の落とし穴、院長先生これだけは頭に入れて!」(DSS:労務)

[2010.06.14]

【 クリニック増患増収運営「ノウハウ&アイデア集」  

就業規則の落とし穴:院長先生これだけは頭に入れて下さい

解説

クリニックが抱える問題の中で無くならないのが職員に関する労務上の問題と言える。医師として研修医の時代に、薄給で勤務時間等についても全く無視されて仕事してきた時代と比較して考えてしまうケースも多く、そのトラブルの多くは、職員を私的に雇ってあげているという感覚が要因となっていることが多い。

しかし現在では、派遣法などにより、一度派遣会社を経験してくる職員は、派遣会社の契約が厳しいことから、クリニックにもその対応を詳細に聞いてくるケースも多い。こんなもんで良いだろうと思って職員対応をするととんでもない目に合うことも少なくない。

ここで挙げている項目は必要最小限である。採用についてはこのブログでも掲載しているが試用期間の設定が重要となる。試用期間の代わりに短期の雇用契約しているケースもみられる。また試用期間については3ヶ月だけでなく雇用される側が納得していれば試用期間の更新も可能であるなどそんなことができるのかという点も意外に多い。知らないというだけで問題の発生源となっているケースも多い。工夫をして就業規則や院内規約を作成し、専門家(社労士)や労働基準監督署に相談することによって事前にトラブルを防げることは多い。

休暇取得についても慶弔休暇は労働基準法に定めてなく、付与しなくても問題とならないことや時間外勤務については原則許可のもとに行った時間外を認める、有給休暇についても業務に支障のない範囲で取らせることが基本であることなど雇用する側に有効な労働基準法も多いことを知っておかなければならない。少なくともここにあげている項目については、様々な方法手段があるので専門家に相談してみることを勧めたい。

 

 

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