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週1日勤務の看護師が3ヶ月後に週4日となった。有給休暇はどうなるのか?(DSS:労務)

[2010.10.16]

週1日で勤務開始した看護師が、3ヶ月後に週4日となった。有給休暇はどうなるのか?  

Q、常勤の看護師がパート希望となったため、パート看護師を採用した。当初は週1日であったので有給や労働保険についての手続きはしなかった。ところが採用後3カ月が経過した時にパートになった看護師から「勤務日数をもう少し減らしたい」と要望があったので中途採用の看護師は勤務日数が4日となり週20時間以上を超え25時間程度となった。この場合有給休暇はどうなるのでしょうか?

A,有給休暇の発生の起算日はあくまでも勤務開始日となる。当初勤務日数が1日でも有給の起算日はその勤務開始日となる。6ヶ月経過しても週1日の勤務であれば有給は発生しないが6ヶ月経過する間に有給対象の勤務日数となれば、6ヶ月経過時点での勤務条件での有給付加となる。勤務6ヶ月の10日前に勤務日数が増加し有給付加対象となれば有給付加が必要となる。雇用する場合には十分考慮して雇用し、勤務条件の変更は有給付与については気を付ける必要がある。当然勤務日数が減った場合も同様に有給日数が減少することも忘れてはならない。

 

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