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職員採用時の保険(社保:雇用)加入テクニック (DSS:雇用)

[2009.10.13]

 【職員採用時の保険加入テクニック】

医療機関においても職員採用についてはその職員の能力を見極めるためにも試用期間を設定することが多い。この期間は両方にとって雇用契約を継続していくかどうかの判断する期間と言ってもよい。しかし、その試用期間(一般的には、6ヶ月まで)後、不採用とし、退職していただくには、勤務開始後2週間以上経過していると正職員と同様の解雇手続きをとらなければならない。

また、雇用保険や社会保険の加入の手続きも正式職員と同様に扱わなければならないし、当然、その加入による法定福利費も発生する。短期間で退職するケースもあり、思わず損したと思うこともあるのではないか。そのような事が発生しないようにより効率的に採用を考えるとすれば、次のような採用方法も考えられる。

まず、準採用という考え方で当初、2ヶ月間の時給または月給にて雇用契約を締結し、その結果基本的な業務や能力に問題なければ、新たに正職員として正式な雇用契約を締結する方法が考えられる。その場合保険加入は正職員として雇用した日に社会保険や雇用保険に関する加入手続きをすれば問題は発生しない。また、その正式採用日から試用期 間を3ヶ月設定することも可能である。

入退職の多い職場においては検討してみることも必要ではないだろうか。医療収益を維持していくためには効率化や工夫は重要なポイントとなる。

 

【採用ポイント】

● 採用時に2ヶ月間の有期雇用契約とする。

 社会保険、雇用保険加入は正式な雇用契約時に手続きで良い。 

 

 

 

 

 

 

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