メニュー

社会保険料(法定福利費)と時間外賃金の関係(DSS:サポート)

[2010.07.19]

社会保険料(法定福利費)と時間外賃金の関係

4月に社会保険料(健康保険、厚生年金:9月)と雇用保険料の料率がアップした。今回の保険料の改定による法定福利費のアップは経営に大きな影響を及ぼす。今後も社会保険料は年々アップしていくため従業員の昇給をしても手取り給与が増えないことも実態といえる。

社会保険料の改定は毎年1回4-6月の給与を基本に算定基礎届を提出することによって4月昇給を基本に3カ月間の平均賃金で算定される。その平均賃金は通勤費も含め時間外賃金も含めた賃金である。この3カ月間の時間外賃金が多い場合にはその平均賃金に応じた社会保険料となるので社会保険料の等級がより高くなるケースも出てくる。

そのようなことを防ぐために医療機関によってはその3カ月間を「残業減少月間」と設定し、社会保険料対策(法定福利費対策)を講じているところもある。その方法としては、週のうち1日または2日を「ノー残業デー」とし職員に早く帰ることを促したり、残業内容チェックを強化したりしているケースもある。

その結果、職員の残業が半分に減少し、その後の期間も残業が減少した医療機関もある。このような対策を講じて効率的な労務管理を実施していかなければ収益に結びついていかないことを理解しなければならない。小さなところから、気付いたところから工夫をしていくことが重要である。

 

 

 

HOME

ブログカレンダー

2024年4月
« 9月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME