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確定申告対策「年末までに出来る個人開業医の節税対策パート1」2010年(DSS:会計)

[2010.12.08]

確定申告対策:年末までに出来る個人開業医の節税対策パート1

 

今年もあと1ヵ月を残すばかりとなりました。個人開業医の先生は

確定申告の為の対策として節税対策を感がる時期です。

すでに実行されている先生もおられることと思いますが年末までに

出来る節税対策をご紹介します。詳細は顧問税理士にご確認下さい。

 

≪小規模企業共済の利用≫

 

小規模企業共済はクリニックの院長先生の退職金を準備するものです。

毎月の掛け金は上限7万円、これを30年間掛け続け、65歳で解約

すると約3,000万円の一時金を退職金として受け取ることができます。

この掛け金(年間最大84万円)は、クリニックの院長の個人税金の

計算時に生命保険料と同様に所得控除されるので個人の税金が

少なくなります。また年払いもありますので12月に一括で84万円

支払い、所得控除が可能となります。

また退職金は、退職所得となるのでこれも税金が優遇されます。

注意しなければならないのは、小規模共済の加入は常時使用する

従業員がクリニック等のサービス業では5人以下が対象となるので

スタッフの人数の少ないクリニックが加入できることとなります。

よってスタッフの少ない開業時に加入する事をお勧めします。

 

また平成23年1月1日以降から院長先生の奥様でクリニックの業務を

お手伝いされ給与を頂いている場合も加入できることとなりました。

是非ご検討されることをお勧めいたします。

ただし、平成22年12月以前に加入申し込みをしても加入できませんので

ご注意ください。 

 

≪少額減価償却資産の購入≫

 

使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の資産については、

その全額を購入した年の必要経費に算入することができます。

また取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、その全額を

3年間で償却する事ができます。

 

尚、青色申告者については、取得価額が30万円未満の資産については

2010年12月31日までに取得し、事業の用に供した場合、その全額を

購入した年の必要経費に算入することができる特例があります。

本制度は年間300万円を超えては適用できません。 

 

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