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理解しておくべき【試用期間と試用期間中の解雇】の考え方(DSS:雇用)

[2010.03.24]

試用期間と採用の考え方

職員採用はどの医療機関でも頭を悩ませることである。特に採用したがクリニックに能力が低いと退職させてほしいという相談も少なくはない。よって職員採用時には、クリニックの運営方針の伝達や業務能力のレベルについてきちんと確認することが重要といえる。

試用期間の設定については、6ヶ月程度まで設定しても問題はないと労働基準監督署では見解を示している。またその期間の賃金についても一定の減額することも可能となっているが社会保険や労働保険の手続きはしなくてはならない。試用期間中の職員が本採用にそぐわないとの判断をした場合には、14日以内であれば退職させることは可能であるが14日を超えた場合には本採用後の同様の通常の解雇手続きが必要となる。

よって正当な解雇理由等が必要となるため、就業規則上に解雇事由等の具体的な例示をしておくことが重要となる。単に能力がないとクリニックにふさわしくない、気に入らないなどの理由で解雇できないので具体的理由や客観的事実を書面にしておくこと(ノート等に記載)が重要といえる。労働組合や弁護士に助けを求めることもあるので慎重に対応することが必要といえる。

詳細は労働基準監督署または社会保険労務士に確認してください。

≪ポイント≫

・試用期間は6ヶ月程度まで設定可能

・試用期間中の賃金は一定減額も可能

・試用期間中でも社会保険、労働保険の手続きが必要

・退職させたい場合、14日を超えると通常の解雇手続きが必要 

 

 

 

 

 

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