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深夜業の健康診断について(DSS:労務・人事)

[2011.04.30]

深夜業の健康診断について】 

ある施設より深夜業を10時以降何時間勤務させた場合に健康診断が必要であるかと問い合わせがありましたので基準を説明したいと思います。

6ヶ月間で月平均4回以上の深夜勤務の場合には特定検診が必要となります。緊急の場合の2-3ヵ月深夜勤務をさせた場合では必要はありません。個々のケースにおいては労働基準監督署で判断してもらえますので問題が発生しないようにしておくことが重要です。

 

【深夜業特定検診項目】

・既往歴および業務歴の調査

・自覚症状及び他覚症状の有無の検査

・身長体重および視力検査

・聴力検査

・胸部エックス線検査およびかくたん検査

・血圧の測定

・尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査

・貧血検査(赤血球、血色素量)

・肝機能検査(GOT,GPT,γGTP)

・血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)

・血糖検査

・心電図検査 

 

 

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