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治療費【未収金の回収】について(DSS:トラブル)

[2010.02.12]

診療費の未収金の回収について

未収金の回収について相談があった。交通事故で被害者請求していた患者さんがH19年2月に治療が終了後、請求書を郵送していたがH.22年2月現在、治療費約18万円は全く支払ってもらえていない。

回収する方法や時効があるとすればを回避する方法はないかと事である。一般的に医師の治療費の債権は3年で時効となる。よって治療後3年以内に回収しない場合には民法上その債権なくなると考えなければならない。よって途中で1,000円 でも回収していればそこからまた3年間時効が延びることとなる。

このようなケースで1年を経過しても支払ってもらえないようなケースであれば被害者の健康保険(国民保険)に切り替えて請求する方が健康保険に換算した治療費の7割は少なくとも回収できることなる。よってこのような被害者請求等においては本人の 健康保険証の把握も重要なポイントとなる。また健康保険(国民保険)についても同様であるが未請求分の時効は3年となるので この点も含めて理解し対応しなければならない。

対策

今回の場合にはすでに2月12日現在で治療後3年を経過しているので被害者への債権は消滅しており請求できない、しかし、本人の同意の元当時の保険証で19年

2月分一月分が健康保険または国民保険で請求が可能である。※ただし、保険者が同意してくれる場合はその限りではない

 

 

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