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歩合制【給与の最低保障】(DSS:給与)

[2010.02.17]

歩合制給与の最低保障について

前回デイケアにおける職員の歩合制給与についての検討について掲載した。

当然その運用については労働基準監督署で確認することが必要である。

労働基準監督署に確認したところ、歩合制給与については最低保証があり

成果が出なくても決めた給与の60%の保障が必要であるとのこと。当然

10人以上の職員がある場合には、就業規則にその運用を決めなければ

ならないが、10人未満でも雇用契約書に歩合に部分について問題が発生

しないようにに記載しておかなければならない。

例えば給与を20万とする場合、12万を最低保障とし残りを歩合給として設定

できるが、最低賃金があることも考えて給与を決定しなければならない。

 

 

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