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時間外労働(残業)時間の基本的な考え方パート1(DSS:労務人事)

[2011.04.27]

 【残業時間の基本的な考え方 パート1

診療所における基本労働時間は基本的に40時間と決定することが多い。10人未満の診療所では労働基準法では1週間44時間(特例)まで認められている。

 

開業初期等を除くと診療時間設定については、週の労働時間が40時間未満の場合 も多くみられる。このような場合にどのように時間外残業を計算するのかわからないケースも多い。労働時間の設定方法には、通常の労働時間(1日8時間以内)の考え方と変形労働時間(1日8時間以上)の考え方ある。1日の診療時間(労働時間)が長い場合、この変形労働時間を利用すると時間外労働時間の計算方法が異なる。週単位での計算方法など時間外時給から対象外になる時間が多くなる。

一般的な知識として1日の労働時間が8時間以上の場合には時間外(残業)代金を支払わなければならないと理解しているが1日の労働時間が7時間の場合などは、7時間を超えて残業をさせた場合8時間までは時間外加算のない通常の時間給を支払えばよい

 昼休時のミィーティング時間を含めて8時間を超えたと時間外(残業)代金を請求してくるケースもある。以前に比べて派遣などの発達により職員は、労働条件の中で自分たちに有利になることに関しては詳しいことが多い。8時間を超えれば当然、時間外労働時間として認めなければならない。時間外に関しては必ず申請制とし、許可ないものは認めないという方法を取るほうがトラブルを防ぐ方法ともいえる。

 またミィーティング等についてもその時間に食事をするような場合にはその時間を除いて申請させるなど職員の考え方によってはそこまでしなければならない例もある。ミティーティングが強制でなければ支払う必要はない。職員の考え方も採用前にわかれば問題ないが、ほとんどが採用後にわかることが多いので一定のルールを作って時間管理をしていくことが重要である。

 

 

 

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