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パート看護師を採用したい。本人の承諾があれば日雇いで雇いたいが?(DSS:Q&A)

[2011.01.04]

採用:パート看護師を採用したい。本人の承諾があれば日雇いで雇いたいが?】

Q、整形外科のクリニックだが、これまで職員雇用でトラブルがあったので本人の承諾が取れれば当初日雇いで2ヶ月雇用し、その後問題なければ1年更新の有期雇用契約としたが注意しなければならない点はないでしょうか?  

 

A、クリニックを運営していく中一番多いのが採用時の問題や雇用に関する人事問題である。当初は問題がないと思われる人材でも意外に労働基準法を持ち出してきたり、自分の勤務しやすいように時間を変更したり、特にパートに関するトラブルは多い。

今回のようにソノトラブルを防ぐためにいつでも辞めてもらえるよう日雇い契約をするというのも雇用側にすると一つの手段と考えられる。しかし、日雇いの場合には1ヵ月を過ぎると常勤者と同様に有給休暇や退職、解雇等については同様に扱わなければならなくなる。一般的に問題が生じ安いのはやはり試用期間を過ぎてからのことが多い。よってどうしても不安な場合には、2か月の有期労働契約や試用期間を3ヵ月取った上での雇用契約を交わす方が雇用側に有利である。(解雇や試用期間設定などに雇用側に有利である。)人材を短期間で判断する事はなかなか難しいのでその点を考慮した上で採用及び雇用契約書を交わすことが必要である。※詳細については労働基準監督署や社労士へご確認下さい!  

 

 

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