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技術研修に関する給与の考え方(DSS:労務Q&A)

[2011.05.20]

技術研修に関する給与の考え方

Q、A病院より鍼灸専門学校の卒業生を技術研修のために4ヶ月間、週2日受け入れ要請があった。技術研修は、日常の業務を実施するなかで行われる。このような場合研修生に対する給与についての注意点は?

A、研修を受け入れる場合には依頼する側と受け入れる側で研修生に対する給与等についての確認書等を作成しどのように対応するのかきちんと締結することが必要である。その研修生に対する研修中のトラブル等についても同様となる。

研修内容によっては研修する側が考える無給で良いという判断は労働基準法上は労働とみなされることが多く、注意が必要である。無給で業務に準じた内容で研修をさせることは労働基準法では厳しい対応となる。一般的にはその都道府県の最低賃金(東京都821円)を支払えば特に問題は発生しない。では技術を教えているのだからと研修費として支払った賃金から自発的に支払ってもらうことは問題が発生しない。

このように基準が非常に厳しく細かいので労働基準監督署等に確認し違反しないように注意しなければならない。

 

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