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就業規則のない職員5人のクリニックだが有給休暇は自由に決めてよいのですか(DSS:Q&A)

[2010.05.22]

Q,就業規則もない職員5人(パート含む)のクリニックだが有給休暇などどのように決めればいのでしょうか、クリニックで自由に決めた場合何か問題があるのでしょうか?

 

A,まず職員が10人以上のクリニックでは労働基準監督書に届出が必要であるが、10人未満の場合には、届ける義務はない。よって今回のクリニックの場合には就業規則がなくとも指導や罰則等は受けない。しかし、届出義務がないからといって有給休暇の付与日数や有給取得に対する制限など労働基準法より悪くなるような条件で自由に決定することはできない。

 就業規則がない場合にはさまざまな問題が発生した場合にはすべて労働基準法に 従って裁定されることとなる。よって勤務条件や勤務内容によっては、就業規則を 作成してない場合には、雇用する側に不利な内容も発生する可能性があるので最低でも院内規則として労働基準法の範囲内で自院に適した採用、退職 、解雇、有給休暇など必要最小限の規則を作成し」職員に徹底しておくことが重要である。 特に有給休暇や時間外労働、計算方法については問題が発生しやすいので注意

 しなければならない。今回の質問では、正職員は採用後6ヶ月を経過した時点で基本的に10日の有給休暇が発生することとなる。また現在ではパートの職員も勤務日数によって有給休暇付与対象となるので理解しておくことが必要といえる。

 

 

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