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専従者給与についての考え方(DSS:会計)

[2009.04.15]

クリニックにおいて専従者給与については基本的に奥様が他で仕事をしていては認められないと税理士や会計士から指導されるケースがほとんである。しかし、このようなケースでは認められることがある。クリニックの休診日が木曜日と日曜日であり、奥様(専従者)毎週木曜日にアルバイトを不定期(月に3-4回)他の医療機関で技師として働いている。その他の日はすべてクリニックで業務を行っているケースについて税務署に問い合わせた所、専従者給与として支払っても問題ないとの回答があった。これは奥様が医師であるケースに同様といえる。専従者給与については金額についても各税理士や会計士の指導によっても異なることが多い。税務署は具体的にその実態応じて判断していることを理解していなければならない。 :

 


 

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