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半日早退、遅刻に関する有給使用について№35 9月(DSS:トピックス)

[2009.09.23]

9/15(火) 【半日早退、遅刻に関する有給使用について】:sowa

有給の取り扱いは、労働基準法では1日単位で認めることとなっているが、事業所の裁量で半日単位での取得も認められている。医療機関では土曜日が半日のところが多いため半日単位で認めると毎週土曜日に有給を取得すると仮定すした場合、平日に取得するケースの2倍休暇が取れる計算となるため、半日有休を認めるケースは少ない。しかし、平日に急な早退や遅刻について半日の職員が休む場合、有給を利用すれば給与が減額されずに済むということで使用させる場合には、1日単位の有給扱いをしている事業所では、労働基準法違反となる。職員のためになると考えていることが実態は違反となる。この場合の処理は欠勤扱いとして処理することが妥当となる。来年からは時間単位の有給消化もできるように労働基準法が改正させるのでその点も踏まえ運用していくことが重要である。

 

 

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