医療法人の経営譲渡交渉(秘密保持契約)について(DSS:運営)
[2009.05.28]
医療法人の経営譲渡については一般の会社においても実施されるように秘密保持契約書を交わした上での交渉を実施すべきである。以下の内容について不成立の場合を考慮してお互いに情報開示に関する秘密保持について契約をすべきである。
項 目 |
主 な 内 容 |
定義 |
秘密情報のは内容の確認(経営情報・アイデア・ノウハウ等) |
秘密保持 |
開示できる範囲、開示するための方法、開示された情報の保管方法 |
従業員等 |
従業員や他の第三者に対する開示方法とその秘密保持義務負担について |
権利の不許諾 |
開示された秘密情報やノウハウ・アイデアの所有の確認と権利、譲渡されないこと確認 |
個人情報保護 |
個人情報を含む場合は厳格な秘密保持と有効期間終了後も同様であることの確認 |
事故 |
秘密保持対する紛失、破壊、漏洩等事故発生時の処理方法 |
秘密情報返還 |
秘密保持について違反した場合、契約終了後の秘密情報の返還方法 |
契約違反 |
規約違反した場合の行為差し止め、原状回復、損害賠償に関する事項 |
有効期間 |
契約の有効期間 |
合意管轄 |
訴訟に関する裁判所について |
契約条項の変更 |
契約条項の変更 |
疑義の解釈 |
契約に疑義の生じた場合の協議方法 |
基本事項を掲載したが他に必要な事項は十分確認相談の上相手側の責任者と同席の上契約するようにしなければならない。 次回は情報公開を求める内容について掲載したい。