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再リース契約無駄はないですか、おかしくないですか(DSS:会計)

[2009.11.10]

リース期間と再リース契約

当初の契約期間が終了すると、リースは再リース期間となり年リース料の約1/10の再リース料を支払って1年間の再リース契約となる。通常、再リース契約をすることがほとんどであるが医療機器や電子カルテなど機器はほとんどがバージョンアップしており、買い替えたいと考えることも多く、またこの時期を狙っての機器メーカーの営業攻勢も多い。よってこの時点で無駄を省くためにリース機器の返還や買取について検討してみることも一つの方法ではないだろうか。再リース時の選択については4つの方法がある。

 

選択肢≫ 

1.再リース

2.一部のみ再リース

3.リース終了返還

4.買取 

 

リース会社からの選択の案内には再リースまたはリース終了返還の2つの選択しか記載されていない。利用しなくなってしまった器械など一部返還したくてもできないと思い込んでいることも多い。また買取についてもリース会社によって、対応は異なるが1回目の再リース時に3回分のリース料、2回目に2回分、3回目には1回分とリース料を支払うと買取の検討をしてもらえることが多い。しかし、その時点で注意しなければならない点は、医療機器メーカーが買い取り後の機器について保障しない場合には買い取ることが出来ないケースや製品によってはもともと買い取りができないものもあることを理解しておかなければならない。このように再リースするにしても得なのか損なのかを理解しておくことで簡単に無駄を省けることがあるので要注意といえる。

補足≫たとえば

リース期間中にその医療機器をやパソコン、コピー等について買い替えるケースでは、基本的にその業者がリース会社に交渉をして買い替えることが必要である。その場合残リース代金(金利も含む)プラス機器代金を加えた金額にリース契約させられる事もあるので注意しなければならない。リース会社了解を得ず、契約はそのままで新しい機器のみを別にリースした場合には、実態のない機器に関してリース料を支払っていることとなり、その契約部分は税務上否認されることも知っておかなくてはならない。

 

 

 

 

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