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休日明けに病気で休む職員、有給対応したが回数が多いので変えたいが(DSS:労務Q&A)

[2011.03.22]

休日明けに病気で休む職員、有給対応したが回数が多いので変えたいが

 

Q、開業して3年目、職員体制は事務員1名、看護師1名である。事務員は年齢40歳で子供が二人いる。パート職員もいるので学校行事等についてはパート職員にて対応している。しかし、休日明けの急な休み(病気理由等)が多くなってきて医師と看護師で対応しているが業務に支障をきたすことが増え始めている。これまでは、有給扱いしてきたがこのような状況が続いてきているので今後は有給扱いをしないようにしたいがどのように考えるべきか? 

 

A、職員に有利になるようにと配慮して有給扱いをしてあげていると勘違いしてそれがいかにも自分たちの権利であるように考える職員も少なくない。一般的には、これまで職員に対して優遇してきたことを変更すると 労働基準法上は問題となりやすい。しかし、今回のような場合のように急な休みが多く、それも必ず休み明けに集中しているようなケースでは、事前に職員に対して急な休みに関しては、業務に支障をきたすケースが多いので有給扱いしないと通知する事も労働基準法上問題となるとはいえない。

できれば、あまりに今回の様なパターンが多ければその時点で今後は有給扱いできなくなるという注意をしておく方が良いと考えられる。



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