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どのタイミングで診療所の売上を計上すればいいの?(DSS:会計)

[2007.10.16]

どのタイミングで診療所の売上を計上すればいいの?

入金ベースで売上を計上したほうがいいのか、診療した段階で売上を計上すればよいのか迷うことが多いかと思います。 本当はどうなのか? 通達で確認すると… 「医師診療報酬のような人的役務の提供または物の引渡しを要しない請負による対価の収入すべき時期については、その役務の提供を完了したときとされている」 【所基通36-8(4)、(5)】。 つまり、診療報酬は診療が完了した時期に収入金額に計上することになります。 具体的には、現金入金のときや保険請求団体への請求時期ではなく、診察が個々に行われた時期ということになります。 しかし、診療のつど収入に計上することは事務的に極めて手間がかかります。 そのため、実務上、請求のためにその月分を取りまとめた時点で収入に計上する方法がとられています。また、税務上もその方法が認められています。 すなわち、保険診療収入については、毎月、支払基金またはその他の保険機関に対して、その月分の診療報酬を取りまとめて、翌月の10日頃の一定の日までに請求しますが、その請求金額をその月の末日(たとえば、12月分の場合、翌年1月10日に請求しても、 12月31日の収入に計上します。)において収入金額に計上します。 自己負担額など窓口収入となる保険診療については、それぞれ診療のときに収入金額に計上(したがつて、窓口収入が診療のときに支払われない場合には、未収金収入として収入金額に計上)することになります。 また、自由診療収入についても、窓口収入と同様の時期に収入金額に計上します。 【結論】 収入の計上は治療の終わったとき。  現預金を受け取っていなくても売上(売掛金)に計上します。

 

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