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【計画停電】に関する賃金の支払い方法について(DSS:労務Q&A)

[2011.03.24]

計画停電に関する賃金の支払方法について

Q,東北関東大震災の影響により診療所や病院でも計画停電の影響を受けている。このような場合従業員に対してどのような給与支払方法をとればよいのでしょうか? 

 

A,病院や診療所側の都合で休診にする場合は原則として休業補償が必要となる。しかし、今回の計画停電により休診にしなければならない場合には、その停電の時間帯のみついて事業者の責任とならないため給与支払いの対象とはならない。しかし、それに伴い他の時間帯まで(停電前後)休診とする場合には、他の時間帯(電気が使用でき診療ができる)まで休診とする場合には職員に対して休業補償を支払わなければならない。

この点については厚生労働省より通達として各労働基準監督署へ通知されている。

 

 

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