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【常勤職員がパートになった場合の有給休暇取得】について(DSS:Q&A)

[2010.04.19]

常勤職員がパートになった場合の有給休暇取得について

Q、常勤職員が一身上の都合でパートになりたいと要望があった。その職員は非常に仕事のできる職員だったのでパートで働くことを了承した。ただし、有給休暇が10日残っているのでその有給休暇がパートになっても利用できるのかと聞かれたがどうのように対処すればよいのでしょうか。(勤務時間は常勤の場合1日8時間、パートの場合1日6時間となる)

A、非常勤になったとしてもこの有給休暇は有効となる。よってこの職員が有給休暇の有効期間(一般的には付与日から2年)内勤務していればその間に有給申請があった場合には、有給休暇を取得させなければならない。1日単位(一般的)で取得させているのであれば、以前の勤務が1日8時間だからといって8時間に換算して取得させるのではなく、1日単位(6時間)で取得させることとなるので注意することが必要である。またパートの有給不可については時間や日数によってことなるので労働基準監督署や社労士に相談し確認をしておく必要がある。

 

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