裁判所証人出廷患者の診断書作成(DSS:Q&A) [2009.12.06] 【裁判所証人出廷患者の診断書作成】 Q.患者さんより民事裁判の証人出廷に関する診断書を作成して欲しいとの依頼があった。精神的症状や血圧等病気があるのでその内容を記載し、提出したところ弁護士より加筆 して欲しいとの依頼があった。出廷するに耐えられないと加筆することに関して問題ないか? A. 基本的に診断書については責任持てる範囲の事しか書いてはいけない。専門外や想定不可能な事については記載できないと伝えるべきである。内容については法的問題も発生すると考えられるので注意しなければならない。 前の記事へ次の記事へ