リニューアル記事 「土曜半日の欠勤後の有給扱い」について(DSS:労務)
【土曜半日の欠勤後の有給扱いについて】
A内科クリニックの職員から会社へ伝言、「クリニックへ至急電話を下さい」とのこと。
早速時間を見て15分後くらいに電話をすると「欠勤の有給扱い」の依頼。
先週、土曜日(半日)、子供の風邪のため(インフルエンザではない)に欠勤し、
急遽弊社から代わりの人材を派遣しファローしている。
給与計算時に有給が残っているから欠勤を有給で消化するかどうか聞いて
あげたらと担当者にアドバイスしたところ有給扱いを希望していたようだ。
質問は「土曜日は半日だから有給も半日消化とならないのですか」という内容だ。
労働基準法では、有給は1日単位での取り扱いが基本。よって一日勤務の場合も
半日勤務も有給を取った場合には1日扱いが基本となる。
半日で取れるようにするには雇用側の裁量となる。
このようなケースは、半日勤務の多いクリニックでは、よくある話である。
毎週半日の診療日に有給を0.5日扱いで有給を消化された場合には
年間有給が10日間の場合には20日間取れる計算となる。
時間単位などで有給が取れるようになっているがクリニックには
なかなかそぐわない。
ただ単純に労働基準法では1日単位が基本といっても理解しないことが多い。
上記にも書いたように有給休暇の取り扱いは、各人の勤務時間や診療時間
に応じて考えるのではないことを教えてあげなければならない。
このような当然のことでも理解してないと不満に繋がり「このクリニックは、
おかしい。」と他の職員に話すケースさえある。
今回も「よく考えてみてください。あなたの取り方で0.5日扱いすると
年間20日間も有給が取れることになるでしょう。半日でも1日休暇
を取れているでしょう。平日の有給と同じように休めるではないですか」
説明をしてあげた。「土曜日は4時間しか働かないから半日ではないのですか」
と反論するので「労働基準法ではそのようになってます。労働基準監督署に
確認してあるのでどうしてもわからない場合は、
聞いてみた方がいいですよ」。とアドバイスするとその職員は納得した。
★コメント★
クリニック職員は自分に都合がよいように法律は解釈することが多く、
有給休暇も当然のようにいつでも取れることと考えていることが多い。
インターネットや労働者派遣業等など都合のよい部分だけの知識を持って
雇用側におかしいと話をしてくるケースは後をたたない。
特にパートの職員は多い。権利ばかりを求め、その代償である責任は
出来るだけ回避しようとする。
今回のような職員に説明をするときほど気を使いため息が出てしまうような
話合いになることが多い。
急な欠勤を3日もして迷惑をかけていること
など全く頭にはないのだろうかと考えてしまう。
急な欠勤を有給で認める認めないも雇用側に裁量があることも理解させる
ことも必要なケースが年々増加している。