トピックス8月 №30 雇用契約の雇い止め(1年契約)に関する監督署の考え方(DSS:トピックス)
8/8(土)雇用契約の雇い止め(1年更新契約)に労働基準監督署の考え方 1年更新の雇用契約を交わして2年目に雇い止めについて1年更新として考えた期間満了の30日以上前に通知した。更新事項については、「雇用契約を更新する場合がある」と明示してあり契約の更新には業務量、勤務成績、態度能力、経営状況等が記載されている。しかし、この契約書は雇用契約開始時のもので更新時には再契約せずそのままとなっていた。対象の職員より雇用止めの無効とその理由の明示を要求された。この雇用契約について通知方法や契約解除について問題がないかと労働基準監督署に書面をもって相談した。
《労働基準監督署の考え方》 A監督署 すでに雇用契約は1年前に終了しているので30日以上前に通知すれば特に問題はないし、理由書の提出も必要ない。 B監督署 雇用契約書は切れているとは言え、1回更新した形にもなっているので理由書は渡したほうが良い。 C監督署 雇用契約の解除は労働基準法上問題なく、理由書も渡さなければならない。 |
以上のように微妙に見解が異なった。これは聞き方にもよるのであるがその雇用止めに関する問題ついては契約更新していないことが問題を少し複雑にしたと考えられる。また労働基準監督署でも見解が多少異なるケースもあることを十分理解しておかなければならない。
《ポイント》 ・1年更新の雇用契約は必ず更新をすること。 ・更新の有無については理由を明確にしておくこと。 ・監督署の見解も異なることもあるので対応は慎重にすること ・特に役職者の雇用契約更新についてはお互いに確認をし契約をすること |